『永住者の配偶者等』の在留期間更新許可申請の事案です。
夫が「永住者」のフィリピン人男性であり、フィリピン人女性がその男性と結婚した場合、女性のビザ(在留資格)は、『永住者の配偶者等』になります。
2人の間に子供ができたとすると、そのビザ(在留資格)は、「永住者」、「永住者の配偶者等」、「定住者」のいずれかになります。
今回、VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)の依頼を受けた案件は、以下のとおりです。
フィリピン人男性とフィリピン人女性の夫婦がけんかをして、家からでてしまい、現在、一緒に住んでいない!という状態です。
奧さんのビザ(在留資格)は、「永住者の配偶者等」です。
この家族の家族構成は、以下のとおりです。
- 出て行ったフィリピン人男性の夫(永住者)
- フィリピン人女性の妻(永住者の配偶者等)
- 7才の2人の間の子供(永住者の配偶者等)
- 5才の2人の間の子供(永住者の配偶者等)
- 出て行ったフィリピン人男性の夫の母親(フィリピン人・永住)
- 夫の母親の夫(日本人)
この場合、「2」の妻、「3」の子供、「4」の子供のビザ(在留資格)の期間更新は、可能でしょうか?
今回は、「理由書」を作成し、身元保証人も日本人になってもらい、入国管理局より在留期間「更新」は、許可されました。
しかしながら、今後もずっと更新が許可されるかというと、フィリピン人女性の妻のビザ(在留資格)は、不安定です。
それでは、今後どうしたらいいでしょうか?
たとえば、日本人と結婚しているフィリピン人女性は、離婚しても、その間に日本人の子供がいて、「親権」があれば、「定住者」の在留資格をとれる可能性は大いにあります。
このケースを、「永住者の配偶者等」のビザ(在留資格)にあてはまめす。
すると、「離婚して、その間に永住者の子供がいて、親権があれば、定住者」の可能性はあります。
それでは、「日本人と離婚」した場合と「永住者と離婚」した場合で、「りこん定住者」をための違いはなんでしょうか?
「りこん定住者」になるためには、「日本での在留期間」および「結婚の期間」が重要になります。
永住者の配偶者等の場合、「りこん定住者」になるには、日本人と結婚していた場合より、入国管理局で「日本での在留期間」および「結婚の期間」について長い期間必要であると、審査される傾向にあります。
今回、別居から1年も経っていない状態だったので、入国管理局より奧さんには「永住者の配偶者等」の「こうしん」が許可されました。
しかしながら、この別居状況が続けば、いずれ、「永住者の配偶者等」の「こうしん」は不許可になると思われます。
奧さんについては、いずれ、「定住者」への変更が必要になります。そのためには、「親権」は必要です。
また、離婚の「定住者」については、もし入国管理局より「不許可」になったら、他にかわるビザ(在留資格)がない場合がほとんどです。
つまり、定住者への変更が不許可になったら本国に帰るしかありません!
申請する時期と依頼する行政書士は、慎重に選ぶ必要があります。
お問い合わせ先 VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所) 電話 03-3865-0636 行政書士 瓜生(うりゅう)まで ご連絡ください。